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〒455-0021 名古屋市港区木場町6−15 |
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裁判や調停などで不貞行為の証拠になるものは「肉体関係があること」が客観的に誰が見ても明白だと主張できる画像です。
例えば浮気の証拠としてメールや電話のやり取りで肉体関係があることが明らかだと分かったとしても、それは状況証拠で
あり、それだけで裁判や調停等で肉体関係が明白だと主張できる証拠にはならないですし、手を繋いだり抱き合ったりして
いるデート現場の映像を撮ったとしても個人的には「浮気」と確信できても法律上は「不貞行為」とはいえないのです。
不貞行為(浮気)の証拠としては、ラブホテル、シティホテル、家の出入りなどを映像で抑えるとともに、浮気相手と会っ
ている様子を克明に記載した報告書のセットが最も有効です。
メールのやり取りや電話での通信記録等はそういった映像とあわせることによって証拠能力を高める素材になります。

慰謝料を請求する上では一度の不貞行為でも可能ですが、法律上、一度だけの肉体関係では婚姻関係を継続し難い事由とまで
は認められないケースもあるので、継続して不貞行為を行っていたと主張する為には、2回以上の浮気の証拠が必要になって
きます。
浮気の証拠が揃っていない状況で相手を問い詰めたり、携帯を見たといっても逆ギレされたり警戒心が強くなるなど逆効果で
すので、浮気の証拠を押さえる為には何も気付いてないふりをし、証拠が揃ってから相手に突きつけるのが効果的です。

基本的には自白も不貞行為の証拠になります。
できれば慰謝料うんぬんの話を出す前に不貞の事実を認めている会話の内容をボイスレコーダーに録音する・反省文の様な内容を
具体的に書いてもらう等してもらって下さい。
配偶者に対してのみならず、浮気相手の方にも同様の事が言えます、特に浮気相手の場合は、不貞を認める内容と共に氏名や住所、
連絡先や勤め先も聞き出しておけると慰謝料請求時にスムーズに事が運びます。
書面に残す場合は、
不貞行為を認める内容・慰謝料金額・支払い方法等を記載し、住所・氏名・印鑑(拇印)日付
を書いてもらうといいでしょう。
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