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  不貞行為の慰謝料請求の要件
 法的に慰謝料請求が認められるという不倫とは、異性間の肉体関係があることが必要とされております。
 そして不貞行為の慰謝料を請求するには要件があります。
不貞行為がある
  配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。
  デートしている、食事をしている、メールや電話をしているという関係だけでは、慰謝料請求が認められるのは難しいです。
不倫相手が、既婚者と認識していた、あるいは認識し得るべき状況であった
  不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要なので相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる
  状況ということが必要です。
  相手が全く既婚者と知らないのであれば、相手への慰謝料請求は難しいです。
 ・婚姻関係(夫婦関係が破綻していない)
  判例では、婚姻関係が既に破綻していた場合に、不貞行為の慰謝料請求を認めていません。
消滅時効になっていない

  不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
  不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手
  (加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
  また、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、
  消滅時効にかかります。両方を比べて短い期間がたてば消滅時効が完成します。
最高裁判所判例
  夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係をもったかどうか、自然の愛情に
  よったかに関わらず、損害賠償義務がある。
 
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