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 2000年11月にストーカー規正法が施行されましたが、ストーカー被害に悩まされている方は未だに多く、警察も巡回を強化するくら
 いで、なかなか事件としては扱ってくれません。
 ストーカー行為は日に日にエスカレートしていくこともありますので、迅速で適切な対応をしないと、凶悪事件に発展するケースも
 あります。

ストーカー規制法による対策
 ・被害者からの申し出に応じ、警察が「つきまとい等」を繰り返している加害者にストーカー行為をやめるよう
  「警告」を行います。
 ・それでも警告に従わない場合は、各都道府県の公安委員会が加害者に事情を聞いたうえで、警告よりも強い
  「禁止命令」を発令します。
 ・禁止命令ににも従わずにストーカー行為をつきまといを繰り返すと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が
  科せられます。またその他禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金が科せられます。
ストーカー規制法を適用するには
 しかし、ストーカー行為者が特定できず、また、その客観的な証拠もあまり無い場合はストーカー被害があるのか否か
 ハッキリしないため、ストーカー規制法が運用できない場合もあるようです。
 つまり被害者の言い分のみで、何らかの証拠が無ければほとんどの場合、警察は動いてくれません。
  
ストーカー規正法を利用する場合、ストーカー被害の証拠や記録を残しておくことが大事です
 
被害状況を明らかにする証拠としては
 
・いたずら電話、無言電話、脅迫電話などの被害は日付と時間を記録。留守番電話の内容や迷惑電話の内容を
  メモ化したものを保管、または録音。
 ・ストーカー行為において利用されたメール、手紙、プレゼント、中傷ビラなどは捨てずに保管しておく。
  つきまといや待ち伏せされた場合は、いつどこに出没したか記録。不審車のナンバープレートもメモしておく。
  等が有効です。

 また盗聴器・盗撮器などもインターネットなどで手軽に入手でき、しかも手頃な価格の上、特別な知識も必要としません。
 悪質なストーカーが被害者の生活を知りたい、被害者の弱みを握りたいといった理由から仕掛けるケースも少なくありません。
 ストーカーの被害を感じたらそれらの証拠収集やストーカーの身元判明調査に加え、盗聴器・盗撮器等の発見調査もお勧めします。

 
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