2000年11月にストーカー規正法が施行されましたが、ストーカー被害に悩まされている方は未だに多く、警察も巡回を強化するくら
いで、なかなか事件としては扱ってくれません。
ストーカー行為は日に日にエスカレートしていくこともありますので、迅速で適切な対応をしないと、凶悪事件に発展するケースも
あります。

・被害者からの申し出に応じ、警察が「つきまとい等」を繰り返している加害者にストーカー行為をやめるよう
「警告」を行います。
・それでも警告に従わない場合は、各都道府県の公安委員会が加害者に事情を聞いたうえで、警告よりも強い
「禁止命令」を発令します。
・禁止命令ににも従わずにストーカー行為をつきまといを繰り返すと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が
科せられます。またその他禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金が科せられます。

しかし、ストーカー行為者が特定できず、また、その客観的な証拠もあまり無い場合はストーカー被害があるのか否か
ハッキリしないため、ストーカー規制法が運用できない場合もあるようです。
つまり被害者の言い分のみで、何らかの証拠が無ければほとんどの場合、警察は動いてくれません。
ストーカー規正法を利用する場合、ストーカー被害の証拠や記録を残しておくことが大事です。

・いたずら電話、無言電話、脅迫電話などの被害は日付と時間を記録。留守番電話の内容や迷惑電話の内容を
メモ化したものを保管、または録音。
・ストーカー行為において利用されたメール、手紙、プレゼント、中傷ビラなどは捨てずに保管しておく。
つきまといや待ち伏せされた場合は、いつどこに出没したか記録。不審車のナンバープレートもメモしておく。
等が有効です。
また盗聴器・盗撮器などもインターネットなどで手軽に入手でき、しかも手頃な価格の上、特別な知識も必要としません。
悪質なストーカーが被害者の生活を知りたい、被害者の弱みを握りたいといった理由から仕掛けるケースも少なくありません。
ストーカーの被害を感じたらそれらの証拠収集やストーカーの身元判明調査に加え、盗聴器・盗撮器等の発見調査もお勧めします。
|