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慰謝料の定義は「婚姻破綻を作った配偶者に対して、他方より請求される精神的苦痛への代価」です。
慰謝料を請求するには自分がどの事由で、相手からどれだけの精神的苦痛を被ったかを立証する必要があります。
このようなことをされたことが理由で、多大な精神的苦痛を味わされ、その結果として婚姻関係が継続しがたくなったということを
証明しなくてはならないのです。
夫以外にも、不倫相手やひどい嫌がらせをする姑、セクハラをしてくる舅などに対しても請求は可能なので、離婚で慰謝料を請求し
たい人は、まずは具体的で綿密な証拠を集めることが大事です。

慰謝料の額は法律でも判例でも基準の様なものはありません。

具体的事情としては、破錠にいたる経緯、責任の割合、結婚生活の実情、有責行為の能様、不貞行為の場合は、子供はいるのか、
認知しているのかなどで、離婚慰謝料の金額算定にあたっては、大きく影響します。

婚姻期間も、相当程度考慮されていますが、1年当たりいくらというような明確な基準があるわけではありません。

慰謝料は不法行為による損害賠償ですから、相手の資力というのは本来関係ないはずですが、年齢や職業・収入、学歴・経歴その
他生活状況一般の形で総合的に判断されます。

ただし慰謝料といっても、実際はあまりとれない場合もあります。
判決離婚では、不貞行為や暴力など離婚原因である有責行為がはっきりしている場合は300万〜500万円、
婚姻を継続しがたい重大な事由が離婚原因である場合は、100万〜200万円というのが判決離婚の相場のようです。

浮気相手に対する慰謝料にしても同様で、具体的な基準はありませんが、50〜300万円が相場のようで、浮気相手のせいで
夫婦が離婚する事になった場合には高額になります。 |
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